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「家畜人工授精用精液等譲渡契約約款」について

令和元年度末より農林水産省が設置した「和牛の遺伝資源の流通管理に関する検討会」の見解である「和牛遺伝資源を取引する際には、適切な品質管理を前提に利用許諾条件を設定した契約を締結することにより情報材としての価値を保護する慣行を現場に普及・定着させることが効果的である」を受けて、令和2年9月1日から、当組合が販売等で譲り渡す全ての牛精液及び牛受精卵について、次の定型約款(※)に基づき対応することをお知らせします。

※ 法第3編第2章第1節第5款に規定する「定型約款」(令和2年4月1日から施行)に該当するものとなります。

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